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青色申告の利点

確定申告の方法にはいくつか種類があり、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかの所得がある個人事業主は、青色申告制度を利用することができます。青色申告の概要と利点をご紹介したいと思います。

概要

青色申告は、複式簿記方式を用いて毎日の取引を記帳し、その記録に基づいて所得を申告する制度です。この制度を利用するためには、その年の3月15日までに税務署へ青色申告承認申請書を提出しなければなりません。新規開業した個人事業主の場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内が申請期限となります。

利点

特別控除が受けられる

青色申告をすると、所得金額から最高で65万円の特別控除が受けられます。この65万円の特別控除は、複式簿記で帳簿をつけた場合のみで、簡易簿記の場合は10万円の控除となります。

赤字が繰り越しできる

通常、赤字の場合は確定申告をする必要はありませんが、青色申告では赤字でも適切に申告を行うと最長で、3年間赤字を繰り越すことができます。 例えば、2017年から2019年まで3年連続で100万円の赤字が出たとします。2020年の年間利益が500万円の黒字となった場合、500万円から過去3年間の赤字合計300万円を差し引いた200万円が、課税所得金額となります。

30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる

業務で使用するパソコンなどの減価償却資産を購入した場合、通常であれば数年に分けて経費にするのですが、青色申告者は30万円未満の減価償却資産であれば、全額を一括で経費にすることができます。

こちらでは青色申告についてご紹介しましたが、確定申告について詳しい内容が分からないという方はたくさんいらっしゃると思います。確定申告に関するお悩みは、税理士へ相談するのが一番です。

岡山市にある当事務所では、税理士による無料相談を実施しているので、確定申告や決算申告、法人税、顧問契約のご相談など、税理士に関する疑問やお悩みがあればお気軽にご相談ください。

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