相続税が払えないとき
相続税が払えないという方はいらっしゃいますか?
相続税の申告と納税は、相続発生の翌日から10ヶ月以内に収めるのが原則となっています。
どうしても払えない場合や、期間に間に合わない場合にどのような対処をすれば良いのでしょうか。
相続税がすぐに払えなくて困っている方へ、4つの対処法をご紹介します。
相続税が払えないときの対処法
資産の売却
売却できる資産を持っているなら、この選択が可能です。
資産を売却する場合の多くが土地になると思います。
その際は、納税のために売却するということを悟られて、足元を見られないよう注意が必要です。
ネットの一括査定などを使用して、自分の資産がどのくらいの価値があるのか事前の相場を調べておきましょう。
お金を金融機関から借りる
お金を金融機関から借りて、納税を済ませるという方法です。
金利は金融機関により様々なので、インターネットで検索したりして情報を集め、比較してみると良いでしょう。
銀行は審査が厳しいので、それなりの覚悟が必要です。
延納
延納とは、相続税を一括納税することが困難な場合に、一定の条件を満たせば分割で納付することができる制度のことをいいます。
手続きをする場合は、延納申請書、担保関係書類を、申告期限までに提出する必要があります。
申請書類の準備が間に合わない場合は、延長の申請をすることで伸ばすことができます。
物納
物納とは、金銭での納付が困難な場合に、相続財産で納めることをいいます。
物納できる財産は、第一順位(国債・地方債・不動産・船舶)、第二順位(株式などの有価証券)、第三順位(動産)となっています。
手続きをする場合は、物納申請書と物納関係書類などの提出が必要です。
岡山市および倉敷市で、上記のように相続税が支払えない場合や、相続手続、遺産分割、遺言書などの相続に関する疑問や質問、不安などは当事務所へご相談ください。
他にも、法人税申告や会社設立、税務・会計などに関することも取り扱っております。
税に関する悩みなら、お気軽にお問い合わせください。