遺産分割の進め方
相続人・相続財産と遺産分割協議
文章で書くと簡単に思えるかも知れませんが、相続手続で最も厄介なのが、この相続人を漏れなく特定し、相続財産を正しく把握・評価し、円満な形で分割させることです。
では、そのポイント押さえておきましょう。 |
相続人調査と法定相続
相続人と一口に言いますが誰が相続人になるのか理解していますか?
誰が相続人になるのかは、民法によって定められています。
あとになって、「この人も相続人だった。」「私も相続の権利があります。」と分かった場合、その相続は振り出しに戻ってしまいますので、しっかりと確認しておきましょう。
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相続財産の調査はお済みでしょうか?
相続できる財産は、現金や不動産などのうれしいものばかりではありません。借金や負債、連帯責任などの「もらってマイナスになる財産」もあります。
また、みなし相続財産と言って、死亡保険金や死亡退職金もその対象として、課税の対象となります。
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相続財産とは
相続財産の調査はお済みでしょうか?
相続できる財産は、現金や不動産などのうれしいものばかりではありません。借金や負債、連帯責任などの「もらってマイナスになる財産」もあります。
また、みなし相続財産と言って、死亡保険金や死亡退職金もその対象として、課税の対象となります。
どのような財産が相続財産とみなされるのか確認しておきましょう。
遺産分割協議
相続人、相続財産が特定できたら、次は遺産分割です。
遺産分割は最もモメることの多い作業ですので、親族間で、「誰が」「どれくらいもらうのか」は、かなり慎重に行ってください。
その後、どのように遺産を分割するかが決まったら、それを書面に落としますが、これを遺産分割協議書と言います。
この書面には、様々な条件がありますので、必ず事前に確認してください。
当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。