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所得控除ができるもの

所得控除ができるものには、下記のようなものがあります。

 

医療費控除

・本人または家族の医療費の合計で、10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方を超える金額(上限2,000,000円)が控除対象額となります。
・医療機関や薬局等の領収書が必要になりますが、介護保険法関連の介護支援費用なども対象となります。
・単なる美容、健康増進、予防や検査などは、対象外となります。
・薬局等での購入した市販の風邪薬などの医薬品購入費用も対象となります。
・また、医療機関までの必要最低限度の交通費(電車・バス)も対象となります。
このほか、詳細は、税理士法人さくら総合会計にお問い合わせ下さい。 

 

扶養費控除

・寡婦・寡夫控除
・障害者控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除

 

雑損控除

・自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)にあった場合や人為的災害(火災、爆発、事故)、害虫などの生物による異常な災害や盗難や横領にあったときには雑損控除の対象。

 

その他の控除

・社会保険料控除
(本人負担の社会保険料の国民年金、国民健康保険、任意継続の健康保険など)
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除・地震保険料控除(2007年分より)
・勤労学生控除
・寄附金控除

 

 

税額控除(所得税額からの控除)

・配当控除:国内法人からの配当や、株式・証券投資信託(一部)につき収益がある場合。
※なお、申告分離課税を選択した配当所得は適用が受けられない。
・住宅借入金(住宅ローン)等特別控除
・住宅耐震改修特別控除(2006年4月1日以降)
・政党等寄附金特別控除(特定の政党や政治資金団体に対する政治献金など)

 

外国税額控除

外国において所得税を納付した場合。 


■確定申告が必要な方
■所得控除ができるもの
■確定申告のスケジュール
■還付される可能性がある方

 

当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。

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