申告期限間近の方
一ヶ月を切った駆け込み申告もしっかり対応
法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。
まずは急いで申告をしましょう
期限を過ぎて申告をした場合は、「期限後申告」と呼ばれ、延滞税・無申告加算税等の罰金的税金が課税されます。
無申告加算税は、その状況により幅がありますが、本来納める税額の5~20%分の加算税の納付義務を受けることになります。
但し、無申告期間に法人税額が発生していない場合には、延滞税も無申告加算税発生しない可能性もあります。
仮に発生する場合には、延滞税がかかりますので、1日も早く当事務所にご相談下さい。
決算申告までの手順
決算書類を作成するには、領収書や通帳、請求書などのデータを、会計ソフトに入力する「記帳」という作業と、それらの会計データをチェックしながら、決算報告書を作成し、法人税をはじめとする各種申告書(数10ページ以上)を作成&提出する決算申告に分かれます。
一般の方の中には、自分で会計ソフトを購入すれば決算申告ができるとお思いの方もいらっしゃいますが、高度な専門知識が必要な上に、申告期限の迫ったわずかな期間で申告作業を完了するのは困難です。
税理士法人さくら総合会計では 、申告期限の迫ったお客様の法人決算申告を格安で代行させていただきます。
まだ、領収書・請求書のままで何も手を付けていない方には「丸投げサポート」もあります。
当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。