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法人税申告とは

決算・法人税申告とは

 

全ての法人は、事業年度が終わったら、決算を行い、決算に基づいて、税金の申告と納付を行なわなければなりません。

主な税金は、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税です。

その中で、法人税とは、会社の所得(売上その他から必要経費などを差引いた額)に課税される税金のことで、個人の所得に課税される所得税、消費税と並び、国税にあたります。

尚、法人税の税率は、普通法人の場合は、所得金額の30%で、申告期限は、原則としてその会社の決算期末の翌日から2ヶ月以内となっています。




それでは、法人税のスケジュールを確認いたしましょう。

決算日はいつ?


決算日が分からない方は、まずは決算日を調べることからはじめましょう。

決算日は会社設立時に作成している、定款(ていかん)と呼ばれる書類に書かれています。定款の中に、「事業年度」についての記載がありますが、そこに「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする」というような文章がありますので確認ください。

申告期限はいつ?

法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。

実際の日程で考えると、

3月31日が決算日の場合

法人税等の申告期限は5月31日です。

9月30日が決算日の場合

法人税等の申告期限は11月30日です。


12月31日が決算日の場合

法人税等の申告期限は2月28日または29日です。

 

※ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。

 

申告書の提出期限は延長できるか?


一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。

ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。

税金の納付期限も決算日後から2ヶ月後税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。

税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。


》》法人税申告をしていない場合

》》税金を期限までに納付しない場合のペナルティ 

 

当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。

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