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遺言書を書く

 遺言書とは

遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。

そして、遺言の種類には、通常以下の通り3種類があります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。そして、遺言は共同で作成はできずに、必ず個人単位で作成しなければなりません。

遺言書のメリット


遺言はご自身が以下のケースに該当する場合には、遺言を遺し、不要なトラブルを回避させることが重要です。

 
 
一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。
 
それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。

 

遺産分割協議をスムーズに進められる


法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われるのですが遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。

一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。

 

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。
 
相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。
 
ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

 

自分の好きなように財産を分けることができる


自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。

 
これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。

 

当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。

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