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相続財産とは

ここでは、相続することになる財産についてご説明します。
 
相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。また、相続財産にならないものもありますのでしっかり調査が必要です。
 
「ちゃんと財産は把握できているから」ときちんと調査されない方が多いですが、このような方が最も後々もめることになります。
 
あなたが把握されているものが相続財産のすべてとは限りません。また、相続財産は必ずしもすべてがもらって得(プラス)になるものとは限りません。
 
「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」
 
などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けて下さい。
 

プラスの財産

・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
 

マイナスの財産

・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
・保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
 

遺産に該当しないもの

・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
 

遺産の評価をどうするか?

民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。ですから、遺産評価には専門的な判断が必要です。



■法定相続とは
■相続財産とは
■遺産分割と遺産分割協議書の作成

 

当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。

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