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会社の種類

会社の種類

会社を設立する場合の「会社」とは、会社法の定めにより大きく4つの形態に分類されます。

出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」、そして持分会社はさらに「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3つに分類されます。

それぞれに特徴があるので、ご自身の起業スタイルに合ったものを選びましょう。

 

会社の種類

株式会社について

株式会社の特徴は、会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が分離していることです。

「より多くの資本を集めることができる」「社会的な信用度が増す」ということ以外にも多くのメリットがあります。

どのような特徴があるのかをしっかり押さえる上でも、一度ご確認ください。

 

合同会社(LLC)について

合同会社とは、2006年5月施行の会社法により創設された新しい形態で、持分会社の1つです。

株式会社に比べ、合同会社は設立する際の手続き費用である登録免許税が、とても安くすみます。

また、定款認証手続きが必要ないため、さらにコストを抑えることができます。

 

合名会社について

社員全員が無限責任を持つ会社のことです。

 したがって、無限の責任を負う反面、会社の業務執行権及び代表権を持っています。

取締役や監査役は必要ありませんが、一人では設立できないというデメリットがあります。 

 

合資会社について

有限責任社員と無限責任社員の両方で構成される会社です。

 株式会社と比べて設立費用を安く抑えることができるので、「できるだけ安い価格で会社を設立したい」という個人事業主の方に人気があります。

 

 

当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。

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